選挙管理規定

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縣陵における選挙管理規定です。

選挙管理規定

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前文

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生徒会々則第14条により選挙管理規定を定める。

第1章 総則

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第1条 この規定は本校生徒会活動に於ける自主的精神を基に会員による選挙方法を定め,選挙が公正に行われ且つ生徒会の健全なる発達を期することを以って目的とする。

第2条 この規定は生徒会正副会長,正副議長及び審査会計各委員及び事務局員の選挙に適用する。

第2章 選挙及び被選挙権

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第3条 特別会員を除く本会のすべての会員は選挙権及び被選挙権を有する。ただし3年生は任期終了前30日以降翌年3月31日までの選挙に関しては被選挙権を適用しない。

第3章 選挙管理委員会

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第4条 本委員会は各ホームルームより選出された各1名の委員によって構成され,正副委員長各1名は互選によって決定する。

第5条 本委員会は第2条に定めた役員選挙に関する一切の権限を持ち次の任務を持つ。

1.選挙計画を立案する。

2.選挙期日を告示し立候補届出を受諾する。

3.投票用紙を発行する。

4.ポスター用紙の規定を行う。

5.全立候補者の公表を行う。

6.立会演説会の企画及び運営を行う。

7.投票所を定め投票の管理及び開票を行い結果を公表する。

8.選挙に際し,公正に選挙が行われるよう管理し,違反が行われた場合真相を究明すると共に適切な処理を行う。

9.リコールの受理を行う。

10.役員の辞退を受け,生徒総会の承認を求める。

11.その他。

第6条 委員は他の役員を兼任できない。ただし委員が立候補するときは立候補と同時に委員を解任され,その選出母体はただちに後任を選出しなければならない。

第4章 選挙期日

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第7条 第2条に規定する役員の選挙はその任期の終了前30日以内に行う。

第8条 選挙の期日は投票日の10日前までに告示されなければならない。

第5章 候補者

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第9条 会員は選挙期日の告示があった日から投票日前5日までに推薦責任者1名と推薦者4名以内を明記して立候補する旨文書で選挙管理委員会に届け出ればそれは認められる。

第10条 会員が他の会員を候補に推薦しようとする場合は30名以上の署名を必要とする。届出は前条に従う。ただしこの場合は本人の承諾を得ることを要す。

第11条 立候補者は第6章に規定する選挙管理委員会の定めた立会演説会に参加する権利を持つ。

第6章 選挙運動

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第12条 選挙運動の期間は立候補届出をした日より投票の前日までとする。

第13条 正副会長,正副議長立候補者は,選挙管理委員会の規定した用紙,枚数に限ってポスターを使用できる。尚この場合必ず責任者1名を明記しなければならない。審査会計事務局の各委員立候補者については是を認めず,選挙管理委員会で一括して掲示する。

第14条 ポスターの掲示は選挙管理委員会の指示する場所だけとする。

第15条 立会演説会は立候補受付を締切った翌日より投票の当日までの間に行われる。

第16条 立会演説会に於ける推薦演説は候補者1名につき1名とする。

第17条 選挙管理委員及び第3条に規定した選挙権を有しないものは選挙運動を行うことはできない。

第7章 投票

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第18条 第2条に規定した役員の選挙は無記名投票によって行う。

第19条 投票及び投票用紙は選挙管理委員会の指示に従う。

第20条 会員は選挙管理委員会に委託されたときに限って投票の管理にあたることができる。

第8章 開票

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第21条 開票は選挙管理委員会の定めた場所で選挙管理委員会によって行う。ただし各候補責任者と前正副選挙管理委員長は立会うことができる。

第22条 第19条の規定に明らかに反していると思われる投票を無効とする。

第9章 当選者

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第23条 開票の結果に基づき会長,副会長,議長,副議長は最高得票者を審査,事務局,会計の各委員の場合は,最高得票者より順次当選者とする。ただし得票が同数の場合は決選投票を行う。又,最高得票者の得票数が有効投票総数の過半数に満たなかった場合は上位2名で再投票を行う。

第24条 立候補者数が役員の定員を超えない場合は次に従うものとする。

1.正副会長・正副議長については信任投票を行い,その結果有効投票総数の過半数を得た場合,当選とする。

2.審査・会計・事務局の各委員については,無投票当選とする。

第10章 補欠選挙

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第25条 役員に欠員が生じたときは補欠選挙を行う。但し任期満了前30日以内の時はこれを行わない。

第26条 前条により補欠選挙を必要とする場合は選挙管理委員会が期日を定め40日以内に選挙を行う。その他に関してはこの規定に基づいて行う。

第11章 異議申立

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第27条 選挙の効力に異議ある会員は投票の日から5日以内に異議申立を文書で選挙管理委員会に対して行うことができる。

第28条 前条により異議申立を受理した選挙管理委員会は違反の真相を究明しそれが当選に異動が生ずると思われる場合は選挙の1部ないし全部の無効を決定しなければならない。

第29条 選挙管理規定の違反については生徒総会がその訴願に対する採決を行うものとする。

第12章 補則

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第30条 第2条に該当する現役員が立候補する場合,立候補届出と同時に役員は解任される。

第31条 立候補者が定員に満たない場合の対策は選挙管理委員会に於いて協議され決定される。