生徒会々則
縣陵生徒会における会則の全文を記載しています。
生徒会諸規則 生徒会々則
われわれ松本県ケ丘高等学校の生徒は生徒会の活動を規準化し,その目的をよりよく達成してわれわれ学園の福祉増進をはかるためにここに生徒会々則を制定する。
第1章 総則
第1条 この会は長野県松本県ケ丘高等学校生徒会(以下本会と略称)と称する。
第2条 本会は会員相互の敬愛と協力により教育活動への生徒の規律有る参与を推進し,以って学校生活を豊かにし,会員各自の個性の発展及び平和的な国家と社会の形成者たる国民としての教養を高める事を以って目的とする。
第3条 松本県ケ丘高等学校に在籍する生徒はすべて本会会員とし,教職員はすべて本会の特別会員とする。
第2章 組織
第1節 総会及び集会
第4条 本会の会合には総会及び集会が有り,これらの会合の成立には全会員の3分の2以上の出席を必要とする。尚,公欠者は出席しているものとして扱う。
第5条 定例総会は毎年4月に開かれるものとする。
第6条 臨時総会は会長又は代議員過半数が必要と認めた時,或は会員10分の1以上の要求が有った時会長により招集される。
第7条 臨時総会が新役員任期開始の10月1日から翌年3月31日までに開かれる場合は次に従うものとする。
1.会議は1・2年の会員の3分の2以上の出席によって成立し,議決には3年生も含めた出席全員の過半数の賛成を必要とする。この場合3年生は,議決権も発言権も有する。
2.会議は会長又は1・2年生の代議員過半数が必要と認めた時,或は会員(3年生も含む)の10分の1以上の要求があった時,会長により招集される。
第8条 総会の議決には出席会員過半数の賛成を必要とする。公欠者は議決権を議長に委任するものとする(委任状は必要ない)。尚必要有る場合は各ホームルームにおいて無記名投票により行われる。賛否同数の場合にはその決定は議長に一任される。
第9条 集会は必要に応じて会長がこれを招集し,本会に関する伝達及び儀式が行われる。
第2節 ホームルーム
第10条 特別会員を除く本会々員は必ず1つのホームルームに属し,各ホームルームは本会運営の基本的単位となる。
第11条 各ホームルームは正副ルーム長その他必要ある役員を置き,これ等役員の選挙方法は各ホームルームで自由にこれを定める。又各ホームルーム担任はそのホームルーム顧問となる。
第12条 各ホームルームは学園の福祉に反しない限り自由に活動する事が出来る。
第3節 本部役員
第13条 本会の本部役員として正副会長各1名,正副議長各1名,書記4名,事務局員4名,会計4名,審査委員4名,その他第7節に規定する役員を置く。
第14条 正副会長,正副議長は毎年9月下旬1・2年生候補中より選挙され任期は10月1日より翌年9月30日迄とする。3年役員は任期終了後その顧問として卒業まで新役員に助言を与える。選挙方法は選挙管理規定による。
第15条
1.正副会長及び正副議長は,代議員,審査委員及び各クラブの責任者を兼ねる事は出来ない。
2.審査委員及び会計委員長はクラブの責任者及びクラブの会計を兼ねる事は出来ない。
3.審査委員は執行委員を兼ねる事は出来ない。
4.代議員は他の委員を兼ねる事は出来ない。
第16条
1.会長は次の事項を行う。
(1)総会,集会及び代議員会を招集する。
(2)執行委員会を兼ねる。
(3)審査委員会へ代議員会の決定事項を通達し説明する。
(4)対外的に本会を代表する。
(5)本会の全文書に署名し責任を明らかにする。
(6)会長は必要に応じて諮問機関を設ける。目的,構成,任期及び権限については,第9節にこれを定める。
2.議長は総会及び代議員会の議事を進行する。
第17条
1.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその事務を代行する。
2.副議長は議長を補佐し,議長に事故ある時はその事務を代行する。
第18条 審査委員,会計,事務局員は2年生候補中より2名,1年生候補中より2名,それぞれ毎年9月下旬に選挙され,任期は第14条に準ずる。選挙方法は選挙管理規定による。
第19条 事務局は掲示板の管理,対外通信,生徒会報の発行,その他の事務を行う。
第20条 会計は本会の会計事務を行い,出納簿の作成管理をし,年に1回代議員会に出納報告を行う。
第4節 議長団
第21条 議長団は正副議長及び議長の任命による全学年より4名の書記の計6名で構成される。
第22条 議長団は総会,代議員会の運営協議及び議事録の作成保存を行う。
第5節 代議員会
第23条 代議員会は各クラス男女1名の代議員と2名の顧問とにより構成される。顧問は特別会員より選出され,校長より任命される。
第24条 代議員会は総会が開かれない限り本会唯一の議決機関として活動する。
第25条 代議員会の議事進行は正副議長がこれを行う。
第26条 代議員会は会長,各ホームルームの代議員及び顧問からの本会の活動に関する提案を審議し議決する。議決に関しては出席議員の3分の2以上の同意を必要とする。
第27条 代議員過半数が重要と認める議案又は議決に当たって賛否伯仲した議案は,ホームルームの意見を求めた上で再審議し過半数の同意をもって議決する。
第28条 代議員会の成立には全代議員の3分の2以上の出席を必要とする。
第29条 会長は必要に応じて臨時代議員会を招集する事が出来る。
第30条 各代議員は代議員会に対して,ホームルームの意向を,又ホームルームに対しては,代議員会の意向及び決定事項を充分伝達し,討論議決に際しては本会の福祉と発展の為に行動しなければならない。
第31条 各代議員はすべての代議員会に出席しなければならない。もし止むを得ない理由により欠席する場合は必ず代理人を出席させなければならない。代理人は議決など代議員のすべての権限をもつ。
第32条 顧問はすべての代議員会に出席し討論に加わる事が出来る。ただし議決権は持たない。
第33条 前条に於いて審査委員会を通過した決定事項はすべて本会の規約となる。
第34条 代議員会は生徒を代表して本校の教育活動に関する申請願を行う事が出来る。この場合申請願の決定は審査委員会の審査の対象にはならない。
第35条 3年役員の任期終了後,新年度の代議員成立迄の期間,代議員会の活動は1・2年生代議員により行われる。
第6節 審査委員会
第36条 審査委員会は4名の生徒委員と審査委員の推薦により選出され校長に任命された4名の特別会員とをもって構成される。
第37条 審査委員長は生徒委員より互選され本委員会を代表する。
第38条 本委員会は代議員会の決定事項を審査する。
第39条 本委員会は本会の発展,会員の福祉に寄与し,或は本会の名誉となる行為をしたと認められる会員又はグループの表彰を校長に具申する。
第40条 本委員会は本会の発展福祉を阻害し,或は本会の名誉棄損又は本会々則及び規約違反の行為をした会員又はグループの懲罰を校長に具申する。
第41条 30名以上の署名又は執行委員会に附属する委員より表彰懲罰の申請があった場合,本委員会はそれにつき審査し,可否を決定しなければならない。
第42条 本委員会は表彰懲罰に関する審議にあたり,参考資料の収集,事実の調査及び証人の喚問を行う権限を持つ。
第43条 特別会員たる委員は本委員会においてのみ議決権を持つ。
第44条 審査委員は自己の良心に従って討論議決を行い,その審査委員としての行動に関して何人からも拘束を受けない。
第45条 本委員会の採決に於いて可否同数の場合は審査委員長が之を決定する。
第7節 執行委員会
第46条 執行委員会には正副会長と事務局員,会計及び風紀・厚生・運動・応援・放送・編集・美化・図書・交通安全・縣陵祭準備実行の各委員会を置く。
第47条 任務及び権限その他については別に規約を設けて定める。又委員会の設置又は廃止は全会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第48条 本委員会は規約の実施に当り,責任ある指導的立場にたち会員に適切な指示を与える。
第49条 本委員会は本会の活動に関して種々の立案を行い会長を通じてこれを代議員会に提案する。
第50条 本委員会は審査委員会に対して表彰懲罰に関する審議を申請する事が出来る。
第8節 クラブ及び同好会
第51条 本会会員は,その好む所に従って自由にクラブ及び同好会に参加できる。尚その資格審査申請,結成申請,活動等は次に従うものとする。
第52条 クラブ及び同好会の活動目的は常に学校の福祉発展及びクラブ員・同好会員の個々の教養を高めることでなければならない。
第53条 クラブ及び同好会の評価の対象になる活動期間は毎年1月から12月末日までの1ヶ年間を単位とする。
第54条 クラブ及び同好会の資格審査申請はそれぞれの責任者により毎年12月1日迄に行うものとする。その際それぞれの責任者は,会の目的及び記録などを明記した所定の用紙に原則としてクラブ資格審査申請の場合は8名,同好会資格申請の場合は5名以上の1・2年生生徒会員の名簿を添えて公認方を審査委員会に申請しなければならない。
第55条 新たに同好会を結成しようとする場合は,第54条に従うものとする。又,同好会として2年以上活動した場合はクラブ結成の申請ができ,その申請方も第54条に従う。
第56条 クラブ及び同好会の資格審査申請及び結成申請は毎年12月代議員会に於て審議決定される。
第57条 申請したもののうち生徒会活動の目的にそわない場合及び第59条による適当な顧問を依頼できない場合は認めないものとする。又,校内の適当な施設を利用できない場合は認めないことを原則とする。
第58条 第56条に於て同好会として認められなかった場合は同好会として活動はできない。又クラブとして結成を認められなかった旧同好会は,資格を認められれば同好会として活動できる。 又クラブとして資格を認められなかった旧クラブは,1年間同好会として存続を認められるものとする。その場合次年度よりクラブ結成申請が出来る。
第59条 各クラブ及び同好会の顧問は各クラブ員及び同好会員の推薦に基づき校長より任命される。
第60条 各クラブ及び同好会は責任者1名,及び文化研究クラブの場合は会計1名,運動クラブの場合はマネージャーを置くものとする。
第61条 公認されたクラブはその活動に必要な予算の補助を生徒会から受ける事ができる。
第62条 第61条により予算の補助を受けたクラブは毎年1回その会計報告を掲示し会員に公表しなければならない。又,会計監査を毎年12月に受けなければならない。
第63条 クラブ同好協議会は,クラブ及び同好会長によって構成されそれぞれの連絡に当り生徒会予算に関する折衝を行う。尚この招集は会長が行う。
第64条 1年生の入部の正式決定は5月以降行う。
第65条 入部の際は所定の入部届を顧問及び生徒会に提出する。退部の際にも退部届をそれぞれに提出する。
第66条 各クラブは必要に応じて1名の代表を代議員会に出席させる事が出来る。代表は,発言権のみを持つ。
第67条 クラブ・同好会の資格審査申請及び結成申請書書式は別に掲げる。
第9節 諮問機関
第68条 会長は必要に応じて諮問機関として各種委員会(以下本節に於てのみ各委員会と略称)を設ける。
第69条 各委員会の設置には会長がこれを発議し代議員過半数の議決を要する。
第70条 各委員会の正副委員長並びに委員は会長がこれを任命する。
第71条 各委員会は本会の目的達成をもって目的とする。
第72条 各委員会はその目的を達成するための総べての権限を持つ。
第73条 各委員会はその使命達成と共に解消する。
第3章 リコール
第74条 本会役員にしてその任期中に特別会員を除く本会々員の3分の1以上の会員により不適当と認められた者のあった場合は之等会員の発議により信任投票が行われる。この投票に於て特別会員を除く本会々員の過半数の会員が不信任を表明した場合は,その役員はその地位を失う。
第75条 リコールの成立した場合特別会員を除く本会々員はその役員の後任を直ちに選出しなければならない。
第4章 会計
第76条 本会の資金には会員の納入する会費が当てられる。会費額は年度毎に決定されるものとする。会費額は原則として現行を維持し,改正の必要を認めた場合は総会に於いて決定されるものとする。
第77条 本会の資金は本会の福祉発展のために使用される。
第78条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日を以って終わる。
第79条 会計監査は毎年12月及び定例総会の前に審査委員会により行われる。
第5章 保留権
第80条 本会組織運営の基礎である会員各自の生徒としての権限は本会運営の最高責任者である校長から各会員に与えられるものであって校長はこれらの生徒の権限を,学校の福祉に照らして正当な理由のもとに取り消す事が出来る。
第81条 本会のすべての規約は校長に認定され校長は学校の福祉に照らしてこれらの執行を保留する事が出来る。
第6章 会員の権利及び義務
第82条 特別会員を除く本会すべての会員は議決権,選挙権,被選挙権及びリコール権を持つ。
第83条 本会々員は個人の資格に於いて規約の作成又は廃止又は改正その他の事項に関し会長に提案する権利を持つ。
第84条 本会々員は会場に余地の有る代議員会の傍聴をする権利を持つ。
第85条 本会々員は本会内に於いて不利な立場に置かれた場合弁護及び証言を他の会員に依頼する権利を持つ。
第86条 本会々員は本会の福祉に反しない限り,その意見を自由に表明することが出来且つその意見のため不当な制裁を公的にも私的にも受ける事がない。
第87条 本会々員はすべて,総会・集会に出席する権利と義務を持つ。
第88条 特別会員を除く本会々員は,すべて所定の時に所定の会費を納入する義務を持つ。
第89条 本会々員はすべて本会の必要と認めた場合の勤労を行う義務を持つ。
第90条 本会々員はすべて本会々則並びに規約を忠実に守る義務を持つ。
第7章 改正
第91条 本会々則を改正しようとする場合には,代議員3分の2以上の賛成を要し,更に生徒総会に於いても全校生徒数の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第8章 補則
第92条 本会は県陵祭を毎年1回行う。
第93条 本会々則は昭和59年4月1日より発効する。
昭和59年2月改正
第94条 本会々則は昭和63年4月1日より発効する。
昭和62年6月改正
第95条 本会々則は平成7年4月1日より発効する。
平成6年5月改正
第96条 本会々則は平成15年4月1日より発効する。
平成14年4月改正
第97条 本会々則は平成25年4月1日より発効する。
平成24年5月改正