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各執行委員会規約

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各執行委員会の規約を掲載しています。

各執行委員会規約

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生徒会々則第47条により執行委員会規約を定める。

会計規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高校生徒会会計委員会と称し,生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と称す)

第2条 本委員会は1年,2年から各2名宛選出された4名の委員により構成され9月下旬に改選される。

第3条 本委員会は特別会員より選出され校長により任命された顧問を置く。

第4条 本委員会は小委員会として執行委員会に属し,その責務を遂行する。

第5条 本委員会は生徒会の会計事務を行い,出納簿の作成並びに管理をなし各学期毎に代議員会に出納報告を行う。

第6条 本委員会は毎年12月及び定例総会の前に審査委員会による会計監査を受ける義務を有する。

第7条 金銭の支払請求は請求書又は領収書を予算請求書に添付し,それと引き換えに金銭を支払うことを原則とする。

第8条 本委員会は原則として週1回の放課後に金銭出納事務を行う。

第9条 本委員会は補助機関として各ホームルーム並びに各部毎に1名の会計を置く。

第10条 ホームルーム会計及び各部会計は各ホームルーム及び各部において互選し所属の顧問及び本委員会の承認を経て決定される。

第11条 ホームルーム会計,各部会計は本委員会を補佐し顧問と密接な連絡をとりホームルーム及び部の会計事務を代行する。

第12条 本委員会は必要に応じてホームルーム会計会議並びに部会計会議を招集することができる。

附則 会計事務に関する細則は内規を以ってこれを定める。

風紀委員会規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高校生徒会風紀委員会と称し生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と称す)

第2条 本委員会は会員相互の風紀向上を計る事を以って目的とする。

第3条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選による副委員長2名を置く。

第4条 本委員会は各ホームルームより2名宛選出された委員と特別会員たる顧問とにより構成される。

第5条 委員長は本委員会を代表し会議の議長となる。

第6条 委員長は随時特別委員会を招集することができる。

第7条 副委員長は次の事項を行う。

1.委員長を補佐し委員長事故ある時は代理としてその任に当る。

2.会計書記の事務を行う。

第8条 本委員会は会員が第2条の主旨に反した場合は適切な指示を与えることができる。

第9条 本委員会はその他生徒会々則第2章第7節に定めてある事項を行う。

厚生委員会規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高等学校生徒会厚生委員会と称し,生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略)

第2条 本委員会は主として本校生徒会々員の保健,衛生を以って目的とする。

第3条 本委員会は第2条の目的を達する為,下の小部門を持つ。

1.安全

2.保健

第4条 本委員会は各ホームルームより選出された男女各1名の委員と特別会員たる顧問により構成される。

第5条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選による副委員長2名を置く。

第6条 委員長は下の事項を行う。

1.本委員会を代表し,且つ本委員会の活動に関しての立案を代議員会に提出しなければならない。

2.委員会を招集し議長となる。

第7条 副委員長は次の事項を行う。

1.委員長を補佐し委員長事故ある時はその事務を代行する。

2.会計書記の事務を行う。

第8条 本委員会は生徒会員が第2条の主旨に反した行為があった場合は適切な指示を与える事が出来る。

第9条 本委員会はその他生徒会々則第2章第7節に定める事項を行う。

第10条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。

運動委員会規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高等学校運動委員会と称し生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称)

第2条 本委員会は各ホームルームより選出された男女各1名の運動委員と特別会員たる顧問とで構成される。

第3条 本委員会は生徒会員並びに特別会員の協力により運動精神の高揚と健康の育成を図りこれによって学園に寄与するを以って目的とする。

第4条 本委員会は前条の目的を達成するため次の事項を行う。

1.学生スポーツの普及。

2.校内運動行事の企画立案並びに運営。

3.運動部の指導。

4.運動に関する表彰懲罰の審議を審査委員会に申請する。

5.その他生徒会々則第2章第7節に従う。

第5条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選により副委員長2名を置く。

第6条 委員長は次の事項を行う。

1.本委員会を代表する。

2.本委員会を招集してその議長となる。

3.本委員会の活動立案の衝に当る。

第7条 副委員長は次の事項を行う。

1.委員長を補佐する。

2.委員長に事故ある時はその代理をする。

会計書記の事務を行う。

第8条 本委員会は委員長が必要に応じて召集する。

応援委員会規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高等学校応援委員会と称し生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称)

第2条 本委員会は委員の積極的協力により主として本校生徒会クラブの応援を奨励し,それにより本校の伝統である質実剛健な気風を養う事を以って目的とする。

第3条 本委員会は各ホームルームから自発的に選出された委員と特別会員たる顧問により構成される。

第4条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選による副委員長2名を置く。

第5条 委員長は次の事項を行う。

1.委員会を代表し,本委員会の活動に関しての立案を代議員会に提出する。

2.委員会を招集し議長となる。

3.第2条の実施に当り責任ある指導的立場にたち委員に適切な指示を与える。

第6条 副委員長は次の事項を行う。

1.副委員長は委員長を補佐し委員長事故ある場合はその事務を代行する。

2.会計書記の事務を行う。

第7条 委員長は第2条に基づき生徒会員応援歌の練習を指導し又必要に応じて生徒会員を招集して壮行会を催す事ができる。又生徒会々則第2章第7節に従う。

放送委員会規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高等学校生徒会放送委員会と称し生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称)

第2条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選による副委員長2名と,各クラス男女2名以上選出された委員と,特別会員たる顧問により構成される。

第3条 本委員会は生徒会並びに特別会員の協力により放送機関を通じ生徒会活動の円滑化会員相互の福祉向上を計りこれによって学園に寄与することを以って目的とする。

第4条 本委員会は前条の目的を達成するために次の事項を行う。

1.放送関係各部の向上に対しての協力。

2.校内放送をする。

3.本委員会は生徒会々則第2章第7節に従う。

4.その他。有志によるコンクール等への出展。

第5条 委員長は顧問と密接な連絡の下に次の事項を行う。

1.本委員会を代表してその責任を明らかにする。

2.本委員会を招集しその議長となる。

3.本委員会活動の立案の任務にあたる。

第6条 副委員長は次の事項を行う。

1.委員長を補佐し委員長に事故ある場合はその事務を代行する。

2.会計書記の仕事を行う。

第7条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。

編集委員会規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高等学校生徒会編集委員会と称し生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称)

第2条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選による副委員長2名と,各ホームルームより2名選出された委員と,特別会員たる顧問により構成される。

第3条 本委員会は生徒会並びに特別会員の協力により報道機関を通じ生徒会活動の円滑化会員相互の福祉向上を計りこれによって学園に寄与することを以って目的とする。

第4条 本委員会は前条の目的を達成するために次の事項を行う。

1.生徒会雑誌「県陵」「生徒手帳」等の発行。

2.生徒活動に関する記録並びに保存。

3.本校に関する次の会合,行事の立案並びに運営。

 ㋑.討論会 ㋺.講演会 ㋩.その他

4.世論調査。

5.本委員会は生徒会々則第2章第7節に従う。

第5条 委員長は顧問と密接な連絡の下に次の事項を行う。

1.本委員会を代表してその責任を明らかにする。

2.本委員会を招集し,その議長となる。

3.本委員会活動の立案の衝にあたる。

第6条 副委員長は次の事項を行う。

1.委員長を補佐し委員長事故ある場合はその事務を代行する。

2.会計書記の仕事を行う。

第7条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。

美化委員会規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高等学校美化委員会と称し生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称)

第2条 本委員会は各クラスより選出された男女各1名の委員と特別会員たる顧問とにより構成される。

第3条 本委員会は会員相互の協調により学園全体の美化につとめることを以って目的とする。

第4条 本委員会は前条の目的を達するため,学園内の清掃等の推進活動を行う。

第5条 本委員会は会長から任命された委員長1名と,委員会の互選による副委員長2名を置く。

第6条 委員長は次の事項を行う。

1.本委員会を代表する。

2.本委員会を招集してその議長となる。

3.本委員会の活動の衝にあたる。

第7条 副委員長は次の事項を行う。

1.委員長を補佐し委員長に事故ある場合はその事務を代行する。

2.会計,書記の事務を行う。

第8条 本委員会は生徒会員が第3条の主旨に反した行為があった場合は適切な指示を与えることができる。

第9条 本委員会はその他生徒会々則第2章第7節に定める事項を行う。

第10条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。

図書委員会規約

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第1条 この会は,松本県ケ丘高等学校生徒会図書委員会と称し,生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称)

第2条 本委員会は各ホームルームより選出された男女各1名の委員と特別会員たる顧問とによって構成される。

第3条 本委員会は委員相互の協力により,学習を深め教養を高めるための資料・情報を提供し,学園の文化活動に貢献することを以って目的とする。

第4条 本委員会は,前条の目的を達するため次の活動を行う。

1.学校図書館運営への参画。

2.読書環境作り及び啓蒙・宣伝。

第5条 本委員会は,会長から任命された委員長1名と委員会の互選により副委員長2名を置く。

第6条 委員長は次の事項を行う。

1.本委員会を代表する。

2.本委員会を招集しその議長となる。

3.本委員会活動の立案の衝にあたる。

第7条 副委員長は次の事項を行う。

1.委員長を補佐し,委員長に事故のある時はこれを代行する。

2.会計書記の事務を行う。

第8条 本委員会はその他生徒会々則第2章第7節に定める事項を行う。

第9条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。

交通安全委員会規約

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第1条 この会は松本県ケ丘高等学校生徒会交通安全委員会と称し,生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称)

第2条 本委員会は生徒会員並びに特別会員の協力により交通法規,交通規則に則る交通安全に対する意識向上,交通事故防止及び会員に属する交通手段に関した会員相互の利益を計りこれによって学園に寄与することを以って目的とする。

第3条 本委員会は各ホームルームより2名選出された委員と特別会員たる顧問とによって構成される。

第4条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選により副委員長2名を置く。

第5条 本委員会は第2条の目的を達成するための総ての権限を持ち並びに次の事項を行う。

1.交通安全についての啓蒙。

2.交通事故の防止等に関する企画立案並びに運営。

3.通学手段に関する適切な管理運営。

4.自転車点検。

5.その他本委員会で必要と認められた事項。

第6条 委員長は次の事項を行う。

1.本委員会を代表し,その責任を明らかにする。

2.本委員会を招集し,その議長となる。

3.本委員会の活動立案の衝にあたる。

4.前条の事項を円滑に行うために原則として事前に告示等を行う。

第7条 副委員長は次の事項を行う。

1.委員長を補佐し委員長事故ある時はその事務を代行する。

2.会計書記の事務を行う。

第8条 本委員会は生徒会員が第2条の目的の主旨に反した行為があった場合は適切な指示等を与えることができる。

第9条 本委員会はその他生徒会々則第2章第7節に定める事項を行う。

第10条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。

縣陵祭準備実行委員会規約

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第1条 この会は,松本県ケ丘高等学校生徒会縣陵祭準備実行委員会と称し,生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称)

第2条 本委員会は生徒会員並びに特別会員の協力により,縣陵祭の企画と運営を計り,これによって会員の文化活動の向上と親睦に寄与する事を以て目的とする。

第3条 本委員会は会長から任命された正副委員長各1名(2年)と副委員長2名(1年),各クラスより選出された1名以上の委員と特別会員たる顧問とによって構成される。

第4条 本委員会は第2条の目的を達成するために次の事項を行う。

1)文化部の活動と発表を支援する。

2)生徒会企画の立案と運営を計る。

3)有志の文化的な活動と発表を支援する。

4)文化祭全般の企画と運営を行う。

第5条 委員長は次の事項を行う。

1)本委員会を代表する。

2)本委員会を招集してその議長となる。

3)本委員会の活動の衝に当たる。

第6条 副委員長は次の事項を行う。

1)委員長を補佐し,委員長に事故ある場合はその事務を代行する。

2)書記の事務を行う。

第7条 本委員会はその他生徒会々則第2章第7節に定める事項を行う。

第8条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。

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