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=== 第6章 選挙運動 === 第12条 選挙運動の期間は立候補届出をした日より投票の前日までとする。 第13条 正副会長,正副議長立候補者は,選挙管理委員会の規定した用紙,枚数に限ってポスターを使用できる。尚この場合必ず責任者1名を明記しなければならない。審査会計事務局の各委員立候補者については是を認めず,選挙管理委員会で一括して掲示する。 第14条 ポスターの掲示は選挙管理委員会の指示する場所だけとする。 第15条 立会演説会は立候補受付を締切った翌日より投票の当日までの間に行われる。 第16条 立会演説会に於ける推薦演説は候補者1名につき1名とする。 第17条 選挙管理委員及び第3条に規定した選挙権を有しないものは選挙運動を行うことはできない。
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