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==== 第3節 本部役員 ==== 第13条 本会の本部役員として正副会長各1名,正副議長各1名,書記4名,事務局員4名,会計4名,審査委員4名,その他第7節に規定する役員を置く。 第14条 正副会長,正副議長は毎年9月下旬1・2年生候補中より選挙され任期は10月1日より翌年9月30日迄とする。3年役員は任期終了後その顧問として卒業まで新役員に助言を与える。選挙方法は選挙管理規定による。 第15条 1.正副会長及び正副議長は,代議員,審査委員及び各クラブの責任者を兼ねる事は出来ない。 2.審査委員及び会計委員長はクラブの責任者及びクラブの会計を兼ねる事は出来ない。 3.審査委員は執行委員を兼ねる事は出来ない。 4.代議員は他の委員を兼ねる事は出来ない。 第16条 1.会長は次の事項を行う。 (1)総会,集会及び代議員会を招集する。 (2)執行委員会を兼ねる。 (3)審査委員会へ代議員会の決定事項を通達し説明する。 (4)対外的に本会を代表する。 (5)本会の全文書に署名し責任を明らかにする。 (6)会長は必要に応じて諮問機関を設ける。目的,構成,任期及び権限については,第9節にこれを定める。 2.議長は総会及び代議員会の議事を進行する。 第17条 1.副会長は会長を補佐し,会長に事故ある時はその事務を代行する。 2.副議長は議長を補佐し,議長に事故ある時はその事務を代行する。 第18条 審査委員,会計,事務局員は2年生候補中より2名,1年生候補中より2名,それぞれ毎年9月下旬に選挙され,任期は第14条に準ずる。選挙方法は選挙管理規定による。 第19条 事務局は掲示板の管理,対外通信,生徒会報の発行,その他の事務を行う。 第20条 会計は本会の会計事務を行い,出納簿の作成管理をし,年に1回代議員会に出納報告を行う。
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