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=== 運動委員会規約 === 第1条 この会は松本県ケ丘高等学校運動委員会と称し生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称) 第2条 本委員会は各ホームルームより選出された男女各1名の運動委員と特別会員たる顧問とで構成される。 第3条 本委員会は生徒会員並びに特別会員の協力により運動精神の高揚と健康の育成を図りこれによって学園に寄与するを以って目的とする。 第4条 本委員会は前条の目的を達成するため次の事項を行う。 1.学生スポーツの普及。 2.校内運動行事の企画立案並びに運営。 3.運動部の指導。 4.運動に関する表彰懲罰の審議を審査委員会に申請する。 5.その他生徒会々則第2章第7節に従う。 第5条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選により副委員長2名を置く。 第6条 委員長は次の事項を行う。 1.本委員会を代表する。 2.本委員会を招集してその議長となる。 3.本委員会の活動立案の衝に当る。 第7条 副委員長は次の事項を行う。 1.委員長を補佐する。 2.委員長に事故ある時はその代理をする。 会計書記の事務を行う。 第8条 本委員会は委員長が必要に応じて召集する。
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