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=== 第3章 選挙管理委員会 === 第4条 本委員会は各ホームルームより選出された各1名の委員によって構成され,正副委員長各1名は互選によって決定する。 第5条 本委員会は第2条に定めた役員選挙に関する一切の権限を持ち次の任務を持つ。 1.選挙計画を立案する。 2.選挙期日を告示し立候補届出を受諾する。 3.投票用紙を発行する。 4.ポスター用紙の規定を行う。 5.全立候補者の公表を行う。 6.立会演説会の企画及び運営を行う。 7.投票所を定め投票の管理及び開票を行い結果を公表する。 8.選挙に際し,公正に選挙が行われるよう管理し,違反が行われた場合真相を究明すると共に適切な処理を行う。 9.リコールの受理を行う。 10.役員の辞退を受け,生徒総会の承認を求める。 11.その他。 第6条 委員は他の役員を兼任できない。ただし委員が立候補するときは立候補と同時に委員を解任され,その選出母体はただちに後任を選出しなければならない。
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