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=== 厚生委員会規約 === 第1条 この会は松本県ケ丘高等学校生徒会厚生委員会と称し,生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略) 第2条 本委員会は主として本校生徒会々員の保健,衛生を以って目的とする。 第3条 本委員会は第2条の目的を達する為,下の小部門を持つ。 1.安全 2.保健 第4条 本委員会は各ホームルームより選出された男女各1名の委員と特別会員たる顧問により構成される。 第5条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選による副委員長2名を置く。 第6条 委員長は下の事項を行う。 1.本委員会を代表し,且つ本委員会の活動に関しての立案を代議員会に提出しなければならない。 2.委員会を招集し議長となる。 第7条 副委員長は次の事項を行う。 1.委員長を補佐し委員長事故ある時はその事務を代行する。 2.会計書記の事務を行う。 第8条 本委員会は生徒会員が第2条の主旨に反した行為があった場合は適切な指示を与える事が出来る。 第9条 本委員会はその他生徒会々則第2章第7節に定める事項を行う。 第10条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。
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