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==== 第1節 総会及び集会 ==== 第4条 本会の会合には総会及び集会が有り,これらの会合の成立には全会員の3分の2以上の出席を必要とする。尚,公欠者は出席しているものとして扱う。 第5条 定例総会は毎年4月に開かれるものとする。 第6条 臨時総会は会長又は代議員過半数が必要と認めた時,或は会員10分の1以上の要求が有った時会長により招集される。 第7条 臨時総会が新役員任期開始の10月1日から翌年3月31日までに開かれる場合は次に従うものとする。 1.会議は1・2年の会員の3分の2以上の出席によって成立し,議決には3年生も含めた出席全員の過半数の賛成を必要とする。この場合3年生は,議決権も発言権も有する。 2.会議は会長又は1・2年生の代議員過半数が必要と認めた時,或は会員(3年生も含む)の10分の1以上の要求があった時,会長により招集される。 第8条 総会の議決には出席会員過半数の賛成を必要とする。公欠者は議決権を議長に委任するものとする(委任状は必要ない)。尚必要有る場合は各ホームルームにおいて無記名投票により行われる。賛否同数の場合にはその決定は議長に一任される。 第9条 集会は必要に応じて会長がこれを招集し,本会に関する伝達及び儀式が行われる。
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