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=== 会計規約 === 第1条 この会は松本県ケ丘高校生徒会会計委員会と称し,生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と称す) 第2条 本委員会は1年,2年から各2名宛選出された4名の委員により構成され9月下旬に改選される。 第3条 本委員会は特別会員より選出され校長により任命された顧問を置く。 第4条 本委員会は小委員会として執行委員会に属し,その責務を遂行する。 第5条 本委員会は生徒会の会計事務を行い,出納簿の作成並びに管理をなし各学期毎に代議員会に出納報告を行う。 第6条 本委員会は毎年12月及び定例総会の前に審査委員会による会計監査を受ける義務を有する。 第7条 金銭の支払請求は請求書又は領収書を予算請求書に添付し,それと引き換えに金銭を支払うことを原則とする。 第8条 本委員会は原則として週1回の放課後に金銭出納事務を行う。 第9条 本委員会は補助機関として各ホームルーム並びに各部毎に1名の会計を置く。 第10条 ホームルーム会計及び各部会計は各ホームルーム及び各部において互選し所属の顧問及び本委員会の承認を経て決定される。 第11条 ホームルーム会計,各部会計は本委員会を補佐し顧問と密接な連絡をとりホームルーム及び部の会計事務を代行する。 第12条 本委員会は必要に応じてホームルーム会計会議並びに部会計会議を招集することができる。 附則 会計事務に関する細則は内規を以ってこれを定める。
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