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=== 交通安全委員会規約 === 第1条 この会は松本県ケ丘高等学校生徒会交通安全委員会と称し,生徒会執行委員会に属する。(以下本委員会と略称) 第2条 本委員会は生徒会員並びに特別会員の協力により交通法規,交通規則に則る交通安全に対する意識向上,交通事故防止及び会員に属する交通手段に関した会員相互の利益を計りこれによって学園に寄与することを以って目的とする。 第3条 本委員会は各ホームルームより2名選出された委員と特別会員たる顧問とによって構成される。 第4条 本委員会は会長から任命された委員長1名と委員会の互選により副委員長2名を置く。 第5条 本委員会は第2条の目的を達成するための総ての権限を持ち並びに次の事項を行う。 1.交通安全についての啓蒙。 2.交通事故の防止等に関する企画立案並びに運営。 3.通学手段に関する適切な管理運営。 4.自転車点検。 5.その他本委員会で必要と認められた事項。 第6条 委員長は次の事項を行う。 1.本委員会を代表し,その責任を明らかにする。 2.本委員会を招集し,その議長となる。 3.本委員会の活動立案の衝にあたる。 4.前条の事項を円滑に行うために原則として事前に告示等を行う。 第7条 副委員長は次の事項を行う。 1.委員長を補佐し委員長事故ある時はその事務を代行する。 2.会計書記の事務を行う。 第8条 本委員会は生徒会員が第2条の目的の主旨に反した行為があった場合は適切な指示等を与えることができる。 第9条 本委員会はその他生徒会々則第2章第7節に定める事項を行う。 第10条 本委員会は委員長が必要に応じて招集する。
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